賃貸マンションの退去時トラブルは、引越しトラブルの一つです。
引越しに際して、
今まで住んでいた賃貸マンションでの、
退去時トラブルは避けたいものです、
賃貸マンションの退去時トラブルを未然に防ぐためには、
どのようなことがトラブルの原因となるかを知っておく必要があります。
退去時のトラブルの原因となることをまとめ、
無用なトラブルが起きないためのガイドライン、
賃貸マンション退去の際の注意事項をご紹介しています。
引越しする際、
どうしても引っ越し先の事の方が気になりがちですが、
気持ちよく新しい引越し先での生活をスタートさせるためにも、
賃貸マンション退去時のトラブルは無い方が良いですね。
賃貸マンション 退去時トラブルの原因は?
賃貸マンションを退去する時、原状回復費用の負担を巡り、
トラブルになることがよくあります。
トラブルになる争いの主な内容はいろいろあります。
・借主が付けたのではない傷や汚れ箇所の補修費用、
それに伴うハウスクリーニング費用を請求された。
・経年変化により価値はほとんどなくなっているのに、
新品に交換する費用を全額請求された。
・傷が壁の一部にしかないにもかかわらず、
部屋全体のクロス張替え費用を請求された。
・経年による自然の損耗(自然損耗)や、
通常の生活により生じた損耗(通常損耗)を借主負担とする特約など。
貸主・借主双方で部屋の状況を確認する必要があります。
借主が負担する原状回復費用は、不注意などにより付けた傷や汚れ、
また壊したものの補修費用など、というのが原則です。
しかし、借主が自分でつけた傷ではないと主張しても、
入居中に付けたとして、
貸主が費用負担を求めるというトラブルが多発しています。
国土交通省の原状回復ガイドラインは、トラブル防止のため、
『入居時の部屋の状況』と『退去時の部屋の状況』を、
借主と貸主で、比較確認することが必要、という考え方を示しています。
立ち会い確認により、借主の負担となる原状回復工事の有無や、
工事がある場合には、補修の内容などを決めていきます。
賃貸マンション 退去時トラブルを未然に防ぐには
賃貸マンション 退去時トラブルを未然に防ぐには
入居時の確認がとくに大事になってきます。
入居時に、
すでに傷があったか無かったかということが基準になることから、
リフォームの有無や、
天井・床・壁・建具・設備機器の傷や汚れなどの有無のほか、
設備の整備状況などを確認し、
その内容を、確認リストとして書面にしておきましょう。
なお、
借主に原状回復義務がある場合、
ガイドラインでは、
「借主の工事費用の負担については、内装、設備の経過年数を考慮して、
年数が多いほど、借主の負担割合を少なくする」
という考え方を示しています。
そのため、中古の賃貸住宅に入居した時は、
内装や設備機器の交換年月も確認しておく必要があります。
立ち会い確認をしてもらえなかった時は、
入居時からあった傷を、借主による傷と主張されて、
トラブルになることも多いのです。
貸主が立ち会わなくても、
借主側で、入居時の部屋の状況確認を丁寧に行い、
傷などは、日付入りで写真に撮り、記録しておきましょう。
とは言え、
退去時になって入居時に部屋の状況確認をしておくべきだったと言われても、
どうしようもありません。
ただ、賃貸物件である以上『借りているもの』という意識は、
常に持ち続け、良識の範囲内での生活をする必要はあります。
その上で、身に覚えのない傷の補修費用を請求された時は、
借主は、自分が付けたものではないことを主張すればいいのです。
借主が付けた傷なので、借主に負担義務があるとする場合の立証責任は、
貸主側にあることを知っておくことが重要です。
賃貸マンション 退去時トラブル 損耗と原状回復
損耗とは経年劣化のことを言い、
時間が経つにしたがって生じる、自然的な劣化や損耗を言います。
例えば、日光や風雨などにより畳や壁などが劣化してしまうことなどです。
どういう傷や汚れのような損耗が借主の責任となって、
原状回復のための費用を負担しなければいけないのでしょうか。
自然損耗とは、経年変化ともいわれるような、
時間の経過とともにおきる変化や劣化のことです。
畳や壁のクロス、床材などが日に焼けたことによる自然変色は、
自然損耗で、貸主側の負担となるものです。
通常損耗とは、これも経年変化の一つですが、
例えば、テレビや冷蔵庫などの電化製品を移動させたとき、
後ろ面の壁に電気焼けが生じて、壁の色が変化しているとか、
ずっと置いていた家具を退かせたら、畳に窪みが付いていた時などです。
時間の経過とともにこういった事象が生じるのは仕方ないことで、
そうなることは予測のつくことです。
もちろん、想定の範囲内ということもありますが、
それが故意で付けたものでない限り、これも貸主側の負担になります。
それに対して、
借主が行った行動によって、壁や床、畳などを損傷した場合、
子どもの落書きや、ペットによる傷や汚れは、
借主の不注意等によって生じた損耗なので、借主の負担となります。
賃貸マンションやアパートなどを引っ越しで退去する時、
原状回復をめぐるトラブルは増加を続けている傾向にあります。
原状回復をめぐるトラブルの未然防止と、円滑な解決のために、
契約や退去の際に借主・貸主双方が、
あらかじめ理解しておくべき一般的なルール等を示したもので、
このガイドラインが多くの方々に利用されるようになっています。
賃貸マンションやアパートなど民間賃貸住宅における賃貸借契約は、
いわゆる契約自由の原則により、
貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものです。
退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
というものを『国土交通省』が示しています。
あとがき
今まで住んでいたところにはたくさんの思い出があります。
その思い出を穢さないためにも
円満な賃貸契約の終了にしたいですよね。
ガイドラインは情や柵に左右されず、
方向を判断する時に必要なものですね。
とは言え、トラブル回避のガイドラインを手にするときは、
もうすでにトラブルが生じている場合が多いようですね。