休眠預金等活用法案とは?施行はいつからで残高照会や払い戻しはどうなる?

暮らしに役立つ便利な情報

休眠預金活用法案が施行されました。

といっても、
休眠預金ってなに?
そもそも休眠預金とはどんなものでしょうか?

休眠預金活用法は施行されましたが、
自分の持っている銀行の通帳で、
もうずーっと放置しているものなどありませんか?

それは休眠預金になっているかも知れません。

もしも休眠預金になってしまっていたら、
残高照会したり、払い戻しすることはできるのでしょうか。

休眠預金等活用法案施行について、
わかりやすくまとめました。

  

休眠預金等活用法案とはどんな法案?

休眠預金等活用法の対象となる休眠預金等とは、
銀行などの金融機関に預けて10年以上、
入金や出金などの取引がされていないお金のことです。

普通預金のほか、定期預金や貯金、定期積金なども対象になりますが、
外貨預金や財形貯蓄、マル優の適用となっている預貯金などは対象外です。

金融庁の資料によると、
預金者が名乗りを上げないままとなっている休眠預金等は、
払戻額を差し引いても毎年約700億円もあるとのことですから驚いてしまいます。

この休眠預金等を民間の公益活動を行う団体に対する、
助成・貸し付け・出資などに利用すると決められたのが、
1月に実施された『休眠預金等活用法』なのです。

休眠預金となったお金は、
その後、首相が指定する指定活用団体で厳正に管理されます。

地域の公益活動事情に詳しい資金分配団体を経て、、
若年層の支援や、
地域活性化に取り組む民間非営利団体への
助成・融資・出資が始まるということです。

政府が2月にまとめた基本方針案では、
支援先として、
児童養護施設に入所する子供の進学支援や障害者の雇用促進、
過疎地の雪下ろし事業などに取り組む団体を想定しています。

しかし「資金の使い道をあらかじめ政府が限定すべきではない」として、
当初検討課題に上がった「子どもの貧困対策」など、
基本方針に具体的な事業名を明記することは見送りになりました。

「民間公益活動」とかきれいごとのように書いてありますが、
要するに「役人の天下り先が貰い受けるよ、ごっつあんです!」ってことです。

休眠預金等活用法案 施行はいつから

2018年1月から『休眠預金等活用法』が施行されました。

休眠預金等活用法の対象となるのは、
2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がなかった預金などのことで、
実際に適用されるのは2019年からです。

具体には、2019年1月1日からその休眠預金への扱いが始まり、
それ以降に10年以上放置した口座からは原則として引き出せなくなります。

引き出そうとすれば、
おそらく少額の残高では支弁できないくらいの、
高い代償を払わないと引き出せません。

銀行などの金融機関に預けて10年以上、
入金や出金などの取引がされていなくて、休眠預金等とみなされると、
預金保険機構に移管され、
貧困対策や障がい者支援、地域活性化などに活用されます。

ただし、
何の連絡もなしに突然移管されてしまうわけではありません。

最後の取引から9年以上が経ち、
休眠預金になりそうな預金等で1万円以上の残高があるものについては、
金融機関から登録住所への郵送かメールで通知が届きます。

引っ越しなどで通知が届かない場合や残高が1万円未満の場合も、
最後の取引から9~10年6カ月の間は、
金融機関のWebサイトで公告が行われます。

休眠預金口座の約9割は残高1万円未満で、
その平均残高は約6500円という政府の調査もあるのです。

6500円以上だったら、手続するかも知れませんが、
100円とかだったら、印鑑証明を取ったり、
住民票や身分証明といった手続きをするのに、
それこそ時間もお金もかかってしまうので、
それらが溜まりに溜まって、莫大な額になるのですね。

休眠預金等活用法案で残高照会や払い戻しはどうなる?

預けたままにしていた預金などは、
なくなってしまうということ?と、心配になりますよね。

休眠預金等活用法、この制度が始まっても、
自分の預金は払い戻してもらえます。

必要な手続きをすれば、10年以上経っていても、手元にちゃんと戻ってきます。

また『休眠預金等活用法』では、一万円以上の残高がある場合には、
各金融機関から預金者に通知をするよう定められています。

この制度の実施をきっかけに、長期間出し入れしていなかった預金はないか、
見直してみてはいかがでしょうか。

引き出しの奥から古い通帳が出てきた、なんてことはありませんか?

ラッキー!なんて思って銀行へ行ったら、
カードで出金した後だった、なんてこともありますが、
カードで引き出すとき、
細かい端数までは引き出していないことが多いようです。

また、ネット口座には通帳がありません!

自分しか知らないIDやパスワード、
暗証番号を忘れてしまったという場合もあります。


コチラは楽天銀行の「睡眠口座」についての説明です。
http://faq.rakuten-bank.co.jp/faq_detail.html?id=34223&page=1

お客さまによるご利用が長期間ない場合、
預金取引を一時停止させていただく場合がございます。

残高10,000円以上の円普通預金口座は、
郵便にてお客さまに「ご利用に関するご案内」をお送りします。

残高10,000円未満の円普通預金口座については、
郵便によるお知らせはお送りしません。

となっており、
残高10,000円未満の場合は連絡はなく、
もし、引っ越ししてしまっていて、住所変更届をしていない場合は、
金額に関係なく宛先不明として連絡してもらえません。

できれば家人の方に、
口座を開設していることだけは伝えておく必要がありますね。

10年以上ほったらかすと休眠預金と呼ばれて、
国が代行機関を通じて没収します。

すでに2018年1月1日から始まっています。

長い間、お取引のない預金等はありませんか?

こちらは金融庁の「休眠預金等活用法」のサイトです。

表現は穏やかですが、
要するに休眠預金は遠慮なく使わせてもらうよということです。

それを防ぐためには、
給与振込みだとかの定期的なお金の出入りを怠らないことですね。

使っていない口座は早めに解約することもありです。

学生時代に使っていた口座や、結婚前の旧姓のままの口座、
転勤先で作って今は使っていない口座に心当たりはありませんか? 

2018年1月から「休眠預金等活用法」が施行され、
長い間使われていない「休眠預金」は、
民間公益活動に活用されることになりました。

休眠預金等活用法案の施行で、休眠預金はどうなってしまうのか、
休眠預金を持っている人はどうすればいいのかわかりやすくまとめます。

・休眠預金になっても引き出せる?

休眠預金として移管されてしまっても、
金融機関で手続きをすればいつでも引き出すことができますし、
休眠預金となっていた期間も利子が付きます。

手続きに必要なのは、
通帳やキャッシュカード、本人確認書類など。

引っ越しで住所が変わった場合や、
結婚で姓が変わった場合などは別途、公的な書類が必要な場合もあります。

なお、
金融機関によって必要書類や手続方法が異なりますので、
該当の金融機関に事前に確認してみてください。

銀行が統合されたり合併したり、銀行の名称が変わったというケースもあります。
そんな場合、
合併前の通帳を持っているけど・・・という方も、
現在の名称の金融機関の支店で手続きをしてもらえます。

また、合併後の名称がわからないという方は、 
全国銀行協会に問い合わせてみてください。

そもそも口座があるかわからないので確認したいという方は、
最寄りの支店で問い合わせて調べてもらいましょう。

引っ越しなどにより、休眠預金口座のある金融機関の支店が近くにない場合は、
現在取引をしている金融機関から代金取立という方法で引き出すことができます。

ただし、代金取立には所定の手数料がかかります。

金融機関によって手数料や必要書類、手続方法が異なりますので、
事前に確認しておくとよいでしょう。


これを機に口座の整理をし、
銀行口座を今一度確認した方が良いかも知れませんね。

休眠預金になっても引き出せるとはいえ、
手間やコストを考えると休眠預金にしないのが一番です。

もし認知症になってしまったらどうします?
本人や家族では手続きができなくなってしまう場合もあります。

また、相続が発生した場合に、
口座の存在を家族が知らなければ相続することはできません。

相続手続が終わってから休眠預金を見つけた場合、
再度相続手続をしなければなりませんし、
場合によっては相続税の修正申告なども必要になります。

こうした事態を防ぐためにも、
使わなくなった口座は解約する、
住所や氏名が変わったら手続きをするなど、
口座を整理しておきましょう。

あとがき

「あなたの口座に300円残ってますよ!忘れてませんか?」
なんて銀行は言ってくれないんです。

1円足りなくても、引き落としできません!って言ってくるくせにね。

「100円しか入ってないし、もういいや!」
なんてほったらかしている通帳ありませんか?

こんな休眠預金、ひっかき集めるとスッゴイ金額になるんんですね。

みんなが幸せになるために寄付するっていうのならいいんですけど。。。