我が家のエアコン室外機は、
マンションのベランダの共有部分に設置していないかと、
気になり確認してみました。
確認しましたが、問題はなかったです。
ちょっとドキッとしました。
マンションのベランダや共用部分、
避難経路にエアコンの室外機を設置してはいけないという
消防法の事については、わかりにくいですが、
詳しく知っておく必要があります。
消防法によるエアコン室外機の設置場所で注意することは?
マンションなどの共同住宅では、
建築基準法により廊下の幅員は、120㎝以上と定められており、
消防法では、避難経路確保の観点から、私物を置くことが禁止されています。
しかし、
室外機はそこに住む人たちの生活を快適にするために必要なものとして、
例外的に置くことができることとなっています。
その場合、
最近のマンションでは設計の時点で、
室外機を置くスペースを確保している場合がほとんどであり、
そこへ室外機を置くことは、
マンションの規約などでも許可しているようです。
また、
消防法では避難経路として常に通路を65㎝以上確保するように、
との定めがされているので、
室外機を置いてもそれだけのスペースが確保できるよう、
設計されていると考えられます。
しかし、
古いマンションなどでは、
室外機専用スペースが設けられていない場合があって、
それでも置きたい時には、室外機を置いても問題がないかどうか、
マンションの管理組合などに確認の上、
許可が出たら置くことも可能ですが、
無断で置いた場合、強制撤去などになるケースもあるようです。
室外機を置いてしまうと、
上記の65㎝の規定に外れる場合はもちろん設置は不可になります。
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消防法によるエアコン室外機の設置場所 マンションのベランダや共用部分では?
エアコンの室内機の設置場所についてお話ししたいと思います。
エアコンは室内機と室外機にわかれています。
まずは、
お部屋の中に取り付けをする室内機の設置場所についてご紹介します。
・放熱妨害を受けない場所
室内機の吹き出し口付近に、
箪笥やシャンデリア等の障害になるものがあると、
部屋全体に風が行きわたらないため、
エアコンを運転していても効きが悪いと感じてしまう可能性があります。
また、
障害物により空気が室内機周辺に溜まってしまうことで、
お部屋全体が設定温度に達したとエアコンが誤って認識してしまい、
運転が止まったり、風量が弱くなってしまうこともありますので、
室内機の吹き出し口付近は解放し、
空気が循環するような場所に取り付ける必要があります。
・配管・ドレン管の経路が取れる場所
隠蔽配管ではない限り、
配管は配管穴から屋外に出して室外機に接続するケースが多いです。
万が一、
エアコンを取り付けする壁が屋外に面していない場合は、
配管を外に出すために配管穴まで延ばさなければなりません。
さらに室内機から出た水を排水するドレンホースも同じように、
屋外まで引かなければいけないため、見栄えはもちろんのこと、
排水場所まで勾配が取れる経路があるのか確認する必要があります。
・エアコン本体を十分支えられ振動が出ない強度のある場所
室内機は壁に取り付けした据付板に引っかける形で取り付けされています。
室内機は平均して10kg程の重さがあるため、
室内機の重みに耐えられない壁に取り付けしてしまうと、
壁を破損させたり、最悪の場合は室内機の落下に繋がる恐れがあるため、
十分に強度がある場所かどうか、取り付けする際に作業員が確認を行います。
・エアコン専用回路(コンセント)がある所
エアコンを取り付けする際、
専用コンセントが室内機の取り付け付近にあるか確認が必要です。
・室外機の設置場所について
続いて室外機の設置場所の注意点を紹介します。
配管の長さと配管経路について
エアコン設置業者が工事を行う上で特に注意しているのが、
配管の長さと高低差、それと配管経路です。
エアコンは、各メーカーにより、
1台につき使用できる配管の長さや高低差が決められています。
万が一、
仕様条件を満たせず配管の長さや高低差が許容範囲を超えてしまうと、
エアコンが十分に機能を果たせなくなり、
エアコンの効きが悪くなってしまう恐れがあります。
配管が長くなるにつれてエアコンの能力は低下してしまうため、
エアコンを取り付けする際は住宅環境を確認の上、
最良な設置場所を確保する必要があります。
据付スペースが確保できる所
エアコンを取り付けする際は、
据付スペースが確保できるか確認が必要です。
メーカーが作成している工事店専用の「ルームエアコン据付説明書」には、
室内機と室外機の据付スペースが記載されています。
据付スペースは、
エアコンが正常に能力を発揮するために必要であり、
スペースが確保できない場合は、
能力の低下や機器に不具合が生じる可能性があります。
等と、
設置場所については、
電気屋さんと相談して設置するのが良いと思われます。
消防法によるエアコン室外機の設置場所 避難経路に注意!
法律違反じゃなくてもやめるべき!?
共用廊下を私的に使える!?
室外機専用スペースになら、
室外機を置いても法律違反にはならないということですが、
では、
そこに室外機ではなく、私物を置くことは可能なのでしょうか?
当然ながら答えは×です!
室外機専用スペースはあくまで、
室外機を置くことを特別に許可された共用部分という解釈なので、
私的に利用することは禁止されています。
なので室外機以外の私物を置くことは、
マンションの景観を損なうことにもなり、
マンションの規約違反となると考えられます。
よって、
私物を置いても65㎝の確保ができるから・・・
という理屈は通らないということになります。
よく自転車や子供のベビーカーなどを共用部分に置いていたら、
管理者の方に注意されて、
「なんでだめなの!?」と思われる方がいるようですが、
消防法違反である上に、
マンションの規約などでも禁止されている場合がほとんどですので、
そういう方は今一度、規約を確認してみた方がいいでしょう。
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あとがき
消防法で共用廊下に私物を置くことは禁止されているが、
室外機は例外となるという事がよく分かりました。
・室外機は専用スペースが設けられている場合に限り置くことができ、
専用スペースがなくても置きたい場合には、
マンション管理組合などに確認の上、
許可が出れば置くことが可能となることもある。
・室外機専用スペースはあくまで共用部分となるので、
室外機を置かない場合でも、
私物を置くことは法律(消防法)違反となる。
ということになるんですね、気を付けましょう。